
どーもです。KENJIです。
離婚の原因の1つに借金問題が挙げられるのだが、あなたのとこはどうですか?
借金で苦しんでいるのは、あなた本人だけではないのです。
日本では、夫婦の話し合いのもと、婚姻関係を解消することができる協議離婚が認められています。
この協議離婚においては、双方の「離婚したい!」という共通の意思さえあれば、特に離婚理由などは必要としませんので、パートナーの借金を理由とした離婚も可能です。
ただし、パートナーが離婚することに反対している場合、協議離婚では話しがまとまらないケースにあっては、事情が少し変わってきます。
協議離婚で話しがまとまらない場合、日本では調停前置主義を採っていることから、家庭裁判所の調停(あるいは審判)を経なければいけません。
この調停離婚においても、特に離婚理由を制限しているわけではありませんので、借金を理由とする申立ても可能ですが、離婚調停は、調停委員という第三者を交えた、あくまで話し合いでの解決を目的とした場であるため強制力はありません。
しかし、頑なにパートナーが離婚することを拒み続けた場合、最終的には法廷で白黒つけることになりますが、裁判離婚となると民法で定めた離婚理由が必要になってきます。
借金問題で離婚する事はできますが、その前に本当にあなたがパートナーと向き合っているかが大切になってきます。
事柄だけを見てると、本質が見えなくなってきます。
借金をして動機がなになのか、話合った事はありますか?
借金があるのが発覚して、逆上してただ単に離婚だと思っているだけなら、もう一度話し合いをする事をオススメします。
例えば、生活費が足らない為の借金なのか、異性に貢ぐ為の借金なのか、これでは状況が変わってきます。
借金問題がなければ、まだまだ夫婦関係を続けていけるのであれば、単に借金問題を掘り下げて行けば良い事になります。
本当に、パートナーとこれからどうして行きたいのか、あなた自身で考えてみて、それから借金問題を解決する事で、夫婦の絆も強くなります。